不正の暗号資産没収不可
『暗号資産を不正に取得したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)に問われた被告らの公判で、東京高裁が、被告らが交換所に預けていた暗号資産について、「現行法では没収できない」とする判決を言い渡していたことがわかった。
没収を認めない司法判断が明らかになったのは初めて。同法は法改正に向けた議論が進んでいるが、現状では暗号資産を没収できるかどうか、はっきりしていなかった。
同法違反に問われたのは、被告の男(32)と被告が経営する企業。
高裁判決によると、被告の男は2018年、暗号資産交換業者「コインチェック」から約580億円相当の暗号資産「NEM(ネム)」が流出した事件に絡み、何者かが不正に流出させたと知りながら、闇サイト上で計約5億3000万円相当のNEMを取得した。
これらの一部は暗号資産の交換所に預けられていた。
現行法は、犯罪収益が土地・建物などの「不動産」、現金や貴金属といった「動産」、預金などの「金銭債権」である場合に没収できると規定。専門家からは、発行主体が明確でない暗号資産はいずれにも該当しないとの見解が示されていたが、実務上の取り扱いは明確になっていなかった。
被告側は公判で無罪を主張していたものの、東京地裁で行われた1審では暗号資産が没収できるかどうかは争点にならず、昨年3月の地裁判決は、被告の男に懲役2年、執行猶予3年を言い渡すとともに、暗号資産の没収も命じた。
2審でも当初、没収の可否は主な争点になっていなかったが、高裁は6月23日の判決でこの点を職権で判断。暗号資産は円やドルのように国や中央銀行の後ろ盾のある現金ではないことを踏まえ、「金銭の支払いを目的とする金銭債権にもあたらず、没収することはできない」と指摘し、1審判決を破棄した。
その上で言い渡した判決は、被告の有罪を維持した一方、暗号資産の没収を認めなかった。 検察側は判決を不服として7月6日に上告。被告側も同月4日に上告している。』
東京高等裁判所で不正取得の暗号資産でも没収できないという判決が出た。
判決の根拠となったのは、現行法が犯罪収益が土地・建物などの「不動産」、現金や貴金属といった「動産」、預金などの「金銭債権」である場合に没収できると規定しているから。
裁判官などの法律家は、悪法であっても勝手に法律を拡大解釈はできない。
しかし、今回は高等裁判所の裁判官の勉強不足のような気がしている。地裁では暗号資産没収を言い渡しているしね。
心情的には何とも歯がゆい判決である。
被告は暗号資産交換業者の「コインチェック」から約580億円相当の暗号資産「NEM(ネム)」が流出した事件で、何者かが不正に流出させたと知りながら、闇サイト上で計約5億3000万円相当のNEMを取得している。
完全に悪意を持っている。 暗号資産はどれにも当てはまらないということだが、現金の「動産」と預金の「金銭債権」の特徴も持っている。
預入している期間は自由に出し入れできないけどね。
それは正に銀行にお金を預けていて、一定期間が過ぎれば利息が付くのと同じだ。定期預金のようなものだろう。
このように暗号資産は現金や預金にかなり類似しているにもかかわらず、法律に掲載されていないというだけで没収できないのは不合理だ。
暗号資産のようなものはここ10年程度で出てきたものなので、民法に掲載されていないのは当然のこと。そもそもそういう概念がなかったのだから。
デジタルトークンに対する理解不足。特に政治家、法律家は、時代の流れにもついていかないと世界から取り残される。犯罪の温床になる可能性だってある。 そうなれば、法律を改正すべき問題だよね。
アメリカでは押収して没収手続きをしている。
提出された書類によると、押収された資産には、6万9370超のビットコインと、ほぼ同数のビットコインからフォークした暗号資産、ビットコインキャッシュ(BCH)、ビットコインゴールド(BTG)、ビットコインサトシビジョン(BSV)が含まれているという。
ハッカーは、3日の政府による押収に同意した。 ビットコインの出どころは? 数日前にはブロックチェーン監視企業のエリプティック(Elliptic)が、シルクロードとの関連が疑われるウォレットがおよそ10億ドル相当のビットコインを移動させたと報告している。
エリプティックによると、この移動は2015年以来だという。このウォレットは現在、閉鎖されているが、かつてはマネーロンダリングに使われていたとされる暗号資産取引所「BTC-e」に101ビットコインを移動させた。
BTC-eの運営者アレクサンダー・ヴィニック(Alexander Vinnik)は2017年以降、ヨーロッパで拘留されている。
エリプティックの共同創業者トム・ロビンソン(Tom Robinson)氏は、ビットコインの移動は服役中のシルクロードの元運営者ロス・ウルブリヒト(Ross Ulbricht)、あるいはシルクロードの業者によるものではないかと考えている。
逆に政府が通常通り競売を行った場合は、再び流通する可能性がある。』
どうだろうか。アメリカでも不正暗号資産は没収の方向だ。
今回の高裁の判決は、日本では闇取引したとはっきりわかっている場合で、暗号資産の没収が可能な状態であっても、法律的にそれを禁じているということになる。
犯罪者にとっては、例え不正が見つかっても自分の資産として持っていられるということになるよね。マネーロンダリングに躍起になっている日本政府の方向性とも逆行しているのではないか?
日本は暗号資産を中途半端に扱い、ビットコインなどの暗号資産から日本円に戻すだけで、雑所得扱いの税金がかかる。 それは税制優遇がないことを意味し、FXや株などと比べても、膨大な%の税金をぼったくられている現実がある。
金を徴収できるところはしっかり、吸い上げる法律を日本政府は作っている。これは暗号資産関係者からはかなりの不評だ。
それでいて犯罪を加担するような法律はそのままでいいはずがない。そうであれば、至急法改正をするのが当然だと思う。